気に入った土地が見つかっても、そこに「建てたい家が建てられる」とは限りません。土地には、建てられる建物の大きさや種類を決めるルールがあり、買ってから「希望の家が建てられなかった」と気づく例もあります。
この記事では、土地を買う前に確認したい項目を、順番に整理します。
結論:契約の前に、この5つを確認する
- 用途地域
- 建ぺい率と容積率
- 接している道路(接道)
- ハザード(災害のリスク)
- 地盤とインフラ
1〜3は、建物の大きさや形に直結します。4と5は、安全や追加費用に関わります。
1. 用途地域
用途地域は、その土地にどんな建物を建てられるかを決める区分です。国土交通省の資料では、13種類の用途地域ごとに、建てられる建築物の用途が制限されると説明されています。用途地域が指定されていない地域(白地地域)もあります。
住宅を建てる場合でも、地域によって、近くに店舗や工場ができる可能性が変わります。静かな環境を求める人は、確認しておくと安心です。
用途地域は現在13種類で、平成30年に田園住居地域が加わった、と国土交通省の資料に説明されています。さらに、都市計画区域には、市街化を進める「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」の区分(線引き)があります。国土交通省の「開発許可制度について」では、市街化調整区域は開発行為が原則として許可の対象となり、開発許可を受けていない区域で建築物を新築する場合も、許可が必要になることがあるとされています。「土地が安い」と感じても、建築ができるかは、役所と不動産会社に確認してください。
2. 建ぺい率と容積率
- 建ぺい率:敷地面積に対する、建物の建築面積の割合の上限
- 容積率:敷地面積に対する、建物の延べ床面積の割合の上限
どちらも、用途地域ごとに、都市計画で上限が決まります。建ぺい率は、角地や防火地域内の耐火建築物などで、緩和される場合があります。
容積率は、指定された容積率と、前面道路の幅による容積率の、小さいほうが上限になります。前面道路の幅が12m未満の場合は、幅に40%または60%をかけて算出する、と国土交通省の資料に説明されています。
同じ広さの土地でも、これらの数字で、建てられる家の大きさが変わります。
建ぺい率の緩和は、国土交通省の資料では、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地で10%、防火地域・準防火地域内の耐火建築物等などでも緩和され、両方に該当する場合は20%の緩和とされています。ただし、緩和が使えるかは、土地ごとの条件で変わるため、役所で確認が必要です。
このほか、建物の高さを制限する規定(道路斜線、北側斜線、日影規制など)があります。同じ建ぺい率・容積率でも、2階や3階の形が制限される場合があります。対象となる区域や内容は、地域ごとに異なるため、住宅会社にも確認してください。
3. 接道(接している道路)
建物を建てる敷地は、原則として、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
幅4m未満の道でも、特定行政庁が指定したもの(2項道路など)は、道路とみなされます。その場合は、敷地の一部を道路として後退させる「セットバック」が必要になることがあります。セットバックした部分は、建物を建てたり、庭として使ったりできません。
出典:同上
道路の種類と、セットバックの有無は、不動産会社の説明や、役所での確認が必要です。
国土交通省の資料では、2項道路は、すでに建築物が立ち並ぶ幅4m未満の道を特定行政庁が指定したもので、道路の中心線から両側2mの部分は建築ができないとされています。斜面地などでは、例外として、中心線からの距離が2m未満1.35m以上の範囲で別に指定される場合(3項道路)もあります。実際の扱いは、自治体によって異なります。
4. ハザード(災害のリスク)
洪水、土砂災害、津波、地震などのリスクは、地域で異なります。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、全国の災害リスクを、地図で確認できます(https://disaportal.gsi.go.jp/)。住所を入力すると、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスクや、土地の成り立ちなどを地図に重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」と、市区町村のハザードマップを探せる「わがまちハザードマップ」があります。最新で詳しい情報は、市区町村のハザードマップで確認するよう案内されています。
- 浸水の想定は、どのくらいか
- 土砂災害の警戒区域に入っていないか
- 過去に、災害があったか(自治体の資料や、周辺の人の話も参考になる)
リスクが全くない土地は少ないので、リスクがあっても、対策の費用と手間を含めて判断することが大切です。
5. 地盤とインフラ
地盤
地盤が弱い場合は、地盤改良が必要になり、費用がかかることがあります。土地の購入前でも、ハザードマップポータルサイトの「土地の成り立ち」の情報で、その土地がもともと川や沼だったかなどの手がかりを確認できます。ただし、正確な地盤の強さは、購入後(または売主の了承を得て)の地盤調査で分かるものです。地盤改良の費用がかかる可能性を、住宅会社に事前に聞いておきましょう。
インフラ
- 上下水道が、前面道路まで来ているか
- 引き込み工事が必要な場合の、費用
- 都市ガスか、プロパンガスか
引き込みが必要な場合、建物の予算とは別に、費用がかかります。
ハザードについては、2020年8月28日の宅地建物取引業法施行規則の改正施行により、重要事項説明で、水害ハザードマップ上の対象物件の所在地を説明することが義務化されています。長野県の案内では、浸水想定区域の外であっても、リスクがないと誤認させないよう配慮することが望ましいとされています。説明を受けるときは、説明にあわせて、自分でも市区町村のハザードマップを確認しておくと安心です。
状況別:こんな人は、ここを重点的に確認
- 小さな子どもがいる、高齢の家族と暮らす人:避難のしやすさや、近隣の避難所までの道のりも、地図で確認します。
- 角地や、広めの土地が気になる人:建ぺい率の緩和の有無や、道路後退(セットバック)の有無で、実際に使える広さが変わります。
- 安い土地が気になる人:市街化調整区域かどうか、接道、インフラの引き込み費用が理由の場合があります。理由を、不動産会社に質問してください。
- 古い家が建っている土地を買う人:解体費用や、地盤の状況が気になります。住宅会社と不動産会社に、費用の見込みを聞きます。
よくある疑問Q&A
Q1. 建ぺい率・容積率は、どこで調べられますか?
土地の所在地の市区町村の窓口(都市計画課や建築指導課など)や、不動産会社の説明で確認できます。自治体によっては、サイトで調べられます。不動産会社の説明と、役所の資料が合っているかを確認すると、安心です。
Q2. 「再建築不可」と聞いたら、どうすればよいですか?
接道の条件を満たしていない土地などで使われる言葉です。建物の建築・建替えの条件に直結します。購入前に、役所と専門家へ、建築の可否を確認してください。
Q3. ハザードマップで色がついていたら、買ってはいけませんか?
一律に買えない、ということではありません。対策の費用と手間、保険、避難のしやすさを含めて、家族で判断します。想定される内容は、市区町村のハザードマップで確認します。
Q4. 地盤調査は、土地の購入前にできますか?
売主の了承が必要です。購入前に調査できない場合は、購入後の調査で地盤改良が必要になる可能性を、住宅会社に聞き、資金計画に織り込む考え方があります。地盤調査の記事も参考にしてください。
Q5. 契約前に、特に大事な確認はどれですか?
一つに絞ることはできません。建てたい家が建つか(用途地域・建ぺい率・容積率・接道)と、安全と追加費用(ハザード・地盤・インフラ)の両方を、契約前に確認するのが基本です。
購入前の確認チェックリスト
- ☐ 用途地域と、市街化区域・市街化調整区域の区別を確認した
- ☐ 建ぺい率・容積率と、前面道路の幅の影響を確認した
- ☐ 接している道路の種類・幅、セットバックの有無を確認した
- ☐ ハザードマップ(ポータルサイトと市区町村)を見た(ハザードマップの見方)
- ☐ 上下水道・ガスの引き込み費用の見込みを聞いた
- ☐ 重要事項説明の内容を、契約前に確認した
- ☐ 住宅会社に、希望の家が建つか聞いた
購入前に、不動産会社へ聞くこと
- この土地の、用途地域、建ぺい率、容積率は何か
- 接している道路の種類と幅は何か。セットバックは必要か
- ハザードマップ上の、リスクはどうか
- 上下水道・ガスの状況と、引き込みの費用
- 重要事項説明で、確認できる内容は何か
土地と建物を、あわせて確認する
気になる土地が出たら、購入を決める前に、建てたい家が建てられるかを、住宅会社にも確認すると安心です。希望の間取りが入るか、土地に合った提案を受けられるかを、事前に見ておけます。
土地の探し方は、家を建てる土地の探し方5つで説明しています。
まとめ
- 土地は、買う前に、建てられる家のルールを確認する
- 用途地域、建ぺい率、容積率、接道は、建物の大きさと形に直結する
- ハザードと地盤、インフラは、安全と追加費用に関わる
- 気に入った土地は、住宅会社にも、建てられるかを確認する
次の一歩
- 気になる土地の住所で、ハザードマップと、市区町村の都市計画の情報を確認する
- 不動産会社に、上の質問リストで説明を求める
- 住宅会社に、その土地での希望の家の可否を確認する(比べ方は土地探しと住宅会社選びはどっちが先?)
出典(2026年10月21日確認)
- 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」https://disaportal.gsi.go.jp/
- 国土交通省 住宅局 市街地建築課「集団規定資料集」(参考資料4)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001894190.pdf(2026年10月22日に再確認。用途地域13種類、建ぺい率の緩和、2項・3項道路、斜線制限・日影規制の記述)
- 国土交通省 都市局 都市計画課「開発許可制度について」(市街化調整区域の記述)https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001706582.pdf(2026年10月22日確認)
- 長野県「不動産取引時の重要事項説明における水害リスクに係る説明義務について」(令和2年8月28日施行の記述)https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/takkengyo/jusetsusuigai.html(2026年10月22日確認)
確認できなかった点(再建築不可の定義、自治体ごとの調べ方など)は、役所・不動産会社に確認してください。


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