家が完成して引っ越しが済むと、次に待っているのが住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の手続きです。「会社員なら年末調整で終わると思っていた」という人もいますが、1年目は自分で申告する必要があります。
この記事では、国税庁の公式ページで確認できた範囲で、新築の場合の手続きの流れと、準備しておきたい書類を整理します。控除の対象になる条件や控除額の考え方は住宅ローン控除のしくみにまとめています。ここでは「手続き」に絞ります。個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
結論:1年目は確定申告、2年目以降は年末調整(会社員の場合)
国税庁の案内では、手続きは次のとおりです。
- 控除を受ける最初の年分は、給与所得者(会社員など)も確定申告が必要
- 2年目以降は、確定申告でも手続きできる。給与所得者は年末調整でも手続きできる
- 書類は、金融機関が発行する「年末残高等証明書」がどの年も必要になる
つまり、1年目に申告を済ませておくことが、2年目以降の年末調整につながります。
手続きの全体の流れ
新築の場合の流れを、時系列で整理します。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 入居前後 | 登記事項証明書、工事請負契約書など、必要書類の準備を始める |
| 入居した年の秋ごろ | 金融機関から、年末残高等証明書が届く時期を確認しておく |
| 入居の翌年 | 確定申告書に必要書類を添付して、所轄の税務署に提出する(1年目) |
| 2年目以降(会社員) | 税務署から届く証明書類と年末残高等証明書を、勤務先に提出する |
提出の時期や期間は、国税庁の確定申告のページで年ごとに案内されます。この記事では確認できた範囲を超えて日付を書かないので、申告の時期になったら国税庁の公式ページで確認してください。
控除の前提:まず「対象かどうか」を確認する
国税庁のNo.1211-1には、主な適用要件が示されています。
- 新築等の日から6か月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
- 床面積は原則50㎡以上で、その2分の1以上を自分の居住用にしていること(40㎡以上50㎡未満は別の要件)
- 合計所得金額が原則2,000万円以下(特例居住用家屋や特例認定住宅等は1,000万円以下)
- 10年以上の分割返済による借入金であること。親族や知人からの借入金は対象外
また、同ページでは、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに居住した場合が対象とされ、住宅の区分(認定住宅等、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、その他の住宅)と居住年によって、控除期間と控除限度額が異なると説明されています。
区分によって控除の有無そのものが変わることがあるため、自分の家がどの区分かを、建築会社に早めに確認しておきましょう。区分の考え方はZEHとは?や長期優良住宅とは?も参考になります。
1年目の確定申告:準備する書類
国税庁の案内に挙げられている主な書類は、次のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(連帯債務がある場合は付表も)
- 金融機関が発行する、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書(床面積の確認用)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し(取得対価の確認用)
- 住宅の区分に応じた書類(認定通知書、住宅用家屋証明書、住宅省エネルギー性能証明書など)
- 補助金や住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、それを証明する書類
登記事項証明書は、計算明細書に不動産番号を記載することで、写しの添付に代えられると国税庁のNo.1211-1に記載されています。
居住の時期によって提出書類が異なる場合があります。たとえば令和8年1月1日以降に居住する省エネ基準適合住宅では、検査済証の写しが必要になると、国税庁のNo.1211-1に記載されています。自分のケースで必要な書類は、国税庁の原文か税務署で確認してください。
給与所得の源泉徴収票は、2019年4月1日以後、確定申告書への添付や提示は不要になりましたが、申告書を作るときには引き続き必要だと説明されています。
2年目以降:会社員は年末調整でできる
国税庁のNo.1211-1によると、給与所得者は2年目以降、次の2つを勤務先に提出して年末調整で手続きできます。
- 税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
- 金融機関の「年末残高等証明書」
確定申告で手続きする場合は、計算明細書と年末残高等証明書を添付します。借入先が2か所以上ある場合は、すべての証明書が必要です。
ケース別:こんなときは
共働きで、夫婦それぞれがローンを組んでいる場合
連帯債務がある場合は、計算明細書に付表が必要と国税庁に記載されています。持ち分や負担の割合の扱いは、税務署や税理士に確認してください。ペアローンの考え方はペアローンの注意点にあります。
自営業やフリーランスの場合
国税庁の案内では、確定申告で手続きします。年末調整は給与所得者向けの手続きです。
よくある質問
Q. 1年目の申告を忘れたら、どうなりますか?
A. 国税庁の案内では、最初の年分は確定申告が必要とされています。期限後の扱いはここでは確認できていないため、気づいた時点で税務署に相談してください。
Q. 年末残高等証明書が届かないのですが?
A. 金融機関が発行する書類です。借入先の金融機関に問い合わせてください。
Q. 申告は、自分でできますか?
A. 国税庁の案内に沿って、自分で申告する人もいます。難しいと感じる場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談できます。
チェックリスト
- ☐ 自分の家が、どの住宅の区分か(認定住宅等・ZEH水準・省エネ基準適合・その他)を確認した
- ☐ 入居の日が新築等の日から6か月以内で、控除を受ける年の12月31日まで住み続ける見込みか確認した
- ☐ 工事請負契約書または売買契約書の写しを保管している
- ☐ 登記事項証明書を取得した(または不動産番号を控えた)
- ☐ 住宅の区分に応じた証明書類を、建築会社から受け取った
- ☐ 金融機関から、年末残高等証明書が届く時期を確認した
- ☐ 補助金や贈与の特例を使った場合、その証明書類を用意した
- ☐ 1年目は確定申告が必要なことを、家族で共有した
まとめ
- 会社員でも、控除を受ける最初の年は確定申告が必要
- 2年目以降は、会社員なら年末調整、確定申告のどちらでも手続きできる
- 1年目は、計算明細書、年末残高等証明書、登記事項証明書、契約書の写しなどを用意する
- 住宅の区分と居住年で、控除の内容や必要書類が変わる
- 日付や個別の判断は、国税庁の最新の案内や税務署、税理士に確認する
次の一歩
- 建築会社に、自分の家の区分と、必要な証明書類の発行時期を確認する
- 制度の条件を整理し直す(住宅ローン控除のしくみ)
- 金融機関に、年末残高等証明書の発行の時期と方法を確認する(ローンの全体像は住宅ローンの基本)
- 申告の時期が近づいたら、国税庁の公式ページで最新の案内を見る
出典
確認日はすべて 2026-10-22 です。
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
税制は改正されることがあります。最新の内容は、国税庁の公式ページでご確認ください。


コメント